働き方改革におけるJAMの取り組みを共有する-第1回労使研修会(2020.1.26)

 2020年1月26日(日)友愛会館(東京・港区)にて、2020年度第1回目の労使研修会を開催し、42名(労側31名、使側11名)の方が参加しました。
—–講演の主旨と概要—–
2020年4月1日に、改正された「パートタイム労働法※」、「労働契約法※」ならびに「労働者派遣法」が施行され、企業労使での対応が求められています。これまでの労使研修会のアンケートにおける参加者皆さまのご要望も踏まえ、第1回目の労使研修会において、改めてこれら法改正が求めるものについて確認を行い、社員みなさんにとって、納得性のある規定の整備を行うことを目的に、川野副書記長よりご講演いただきます。(※中小企業は2021年4月1日施行)
これら法改正が「同一労働同一賃金」と表されることが多くあり、対応について慌て、不安になることもあろうかと思います。ですが今回の改正を再確認すれば、改正前の法律が求めていたものを再整備したものであり、これまで労使で整備してきたものを今一度確認することで、法改正への対応が可能となる部分もあろうかと思います。どのような考えを持って法改正へ臨むか、共有する機会とさせていただきます。
また、処遇整備における労働者過半数代表という立場の労働組合の重要性の再認識、労働時間の上限に関して気にしたいポイントの振返りもご講演の中に盛り込んでいただきます。
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労使研修会の開催に際し、労使それぞれの代表幹事のお二方よりご挨拶を頂きました。

●熊谷労側代表幹事ご挨拶要旨
 日頃よりの部会活動へのご協力に感謝する。2020年は東京オリンピック・パラリンピックが予定されている。パラリンピックの成功がカギである。成功するとは、客席をうめることである。二次募集も始まっているので、是非応募し成功につなげていこう。また、この期間は働き方に変化が求められるかもしれない。労使で協議を行い、のり切っていきたい。

●庄司使側代表幹事ご挨拶要旨
 人事にとって、国の制度が変わっていて騒がしさを感じる。2016年末の政府発信の働き方改革の目的は、正規社員と非正規社員の処遇をあげてくれ、非正規社員の賃金をあげてくれということではないか。労働組合が非正規社員の処遇向上を求めて、会社が拒否すると思われがちであるが、過去は逆の構図であった。欧米では、役割に応じて賃金が決まり、賃金格差をうむことで統制をとっている。様々なセミナーに参加しているが、どう対応すべきか悩んでいる部分もあり、本日の講演は楽しみにしている。

続いて、川野JAM副書記長より「働き方改革におけるJAMの取り組み」と題して講演いただきました。

◆講演要旨
 2020年4月1日よりハートタイム労働法、労働契約法が改正され大企業に施行されます(中小企業は2021年4月1日)。この改正をマスメディアでは“同一労働同一賃金”と表されることが多く、「同じ労働には同じ賃金を」と誤解も生じています。この法改正が求めるところは、『雇用形態の違いによる不合理な待遇差の禁止規定を整備』することです。企業労使においては、賃金や一時金、手当といった1つ1つの待遇ごとに不合理な待遇差がないかを精査することが大変重要であり、職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合には差別的取り扱いがないよう制度整備を行う必要があることを、参加者全員で共有しました。

講演の後は、労使それぞれに分かれて情報交換を行いました。(労側:単組春闘取り組み状況、使側:JAM春闘方針説明、他)

最後に懇親会を行い、豊富な種類のお酒と会話を楽しみました。残念ながら企業再編の中で解散した単組の元委員長の池内さんもご参加いただきました。

(記:事務局長 八木佳紀)

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